- 相続の分配方法は、法律で決められているのですか?
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分配方法には、大きく分けて、3つのパターンがあります。
- 被相続人(亡くなった方)の遺言書に基づき分配
遺留分に注意 - 民法の規定に従う法定相続に基づき分配
相続人の内容により予め決められた割合で分配 - 遺産分割協議書に基づく分配
相続人全員が合意のもと、分配方法を取り決める方法
上記のとおり、民法で相続分配の目安として、定められた法定相続はありますが、相続人全員の話し合いのもと分配をする事も出来ます。
- 被相続人(亡くなった方)の遺言書に基づき分配
- 相続する土地・建物の名義変更をするには、どうすればよいのですか?
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(法定相続分で名義変更をする場合)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明
(遺産分割協議書に基づき名義変更をする場合)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明
- 法定相続人の印鑑証明
- 遺産分割協議書
をご用意の上、法務局にて手続ができます。
(時間がないとか、難しそうと思う方は、手数料は掛かりますが、司法書士の先生に依頼の上、手続き!)
- 相続すれば、必ず税金がかかりますか?
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現在の税制では、
*3000万円+(600万円×法定相続人の数)の基礎控除があります。- 有価証券(株)
亡くなった日や亡くなった月の時価平均などの内、最も低い金額
非上場の株の場合は専門家に相談される事をお勧めします。 - 預金・貯金
亡くなった日の預貯金残高+利息 - 動産(自動車・機械器具・書画・骨董品等)
売却した場合の価格
取引の実例や専門家等の意見価格などを参考にして評価 - 宅地・建物等
宅地:路線価方式 または、倍率方式にて評価
建物:固定資産税評価額
小規模宅地(事業や居住に使っていた土地)の場合、減額適用あり
貸地・貸家の場合、評価額の軽減あり - 生命保険金
生命保険金控除あり - 退職手当金
非課税限度額の控除あり
1~6までの合計額より*の基礎控除額を差し引き、プラスの数字になった場合、相続税が発生します。
但し、*の基礎控除額は、平成24年9月15日現在の控除額であり、平成23年度の税制改革大網どおりの改正が実施された場合、基礎控除額が、一気に引き下げられる事となります。
(参考)
*3000万円+(600万円×法定相続人の数)の基礎控除
- 申告書を提出しなければいけない場合
小規模宅地などの特例を適用しないで計算した課税価格が基礎控除額を超える場合
つまり、上記 特例を適用して基礎控除額以下となって、相続税がゼロになっても、申告が必要となる場合があります。 - 申告書を提出しなければ認められない(申告要件)場合
小規模宅地などの特例、配偶者の税額軽減など。
- 有価証券(株)
- 土地・建物の名義が亡くなった祖父の名義のままですが、支障がありますか?
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別段、不動産の所有に伴う固定資産税等支払っておれば、とりわけ問題はありません。
しかし、相続人が複数の場合には、時間がたつにつれ、相続人それぞれの生活状況・意向も変わってくる事もありますし、また、相続人の死去に伴い相続手続きの複雑化を回避する為にも、早めの名義変更をお勧めします。
特に、その相続物件が、家賃・地代等、収益がらみの不動産の場合は、所得税等、税金の絡みがありますので、注意が必要です。
- 相続した土地・建物の名義を平等に共有名義にしようと思いますが、 支障がありますか?
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無難な方法だと思われがちですが、相続人の状況によっては、返って、トラブルを招くの場合もあります。
例えば、換価分割・代償分割・分筆と色々な方法がありますので、それぞれの一長一短を把握した上で、ご自身にとって、一番良い選択をする様お勧めします。
他にも 様々なご相談内容がございます。
今後も少しずつではありますが、役立つ情報を随時追加して参ります。
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