お知らせ
安心と信頼の裕住宅にお任せ下さい!
まずは、じっくりとお話を伺います
不動産相続は金銭に関係することです。
あなたに合った最善の解決方法を導くお手伝いをします。
相続名義の変更には細心の注意を!!
名義変更されるかどうか、また、売却のタイミングによっても支払う税金の額は変わります。
あとあと後悔しないために
相続するうえでの一長一短をしっかりと踏まえ、相続人の皆さんが納得のいくカタチで方向を決められることをお勧めしています。
不動産・土地相続のご相談は
「裕住宅」
072-254-0013
お急ぎの場合は 携帯 090-2704-2491 まで
お気軽にご相談ください
不動産相続は金銭に関係することです。
たとえ身内であっても話がまとまらないことがあります。
かえって、身内がゆえに私情をはさみ、話がこじれているケースの方が多いのではないでしょうか。
あなたの今の状況をお聞きし、しっかり把握した上で親身になってあなたに合った最善の解決方法を導くお手伝いをします。
支払う税金の額は変わります
現在の税法では、居住用(ご自身の住まい)の不動産において、登録免許税・不動産取得税など税金の軽減措置があります。
相続税においても居住用宅地(小規模宅地などについての軽減措置)にあたるか否かにより、相続税対象金額が大いに変わります。
まして、その相続不動産を売却し、譲渡取得が発生する場合、居住用不動産の特例を受けられるか否かにより、大きなひらきが発生します。
状況に応じた最善の解決方法
相続不動産の売買をお手伝いする際に、安易な意向で相続名義の変更などをされたために、後悔されている方が多々いらっしゃいます。
せっかく残していただいた財産です。
相続するうえでの一長一短をしっかりと踏まえ、相続人の皆さんが納得のいくカタチで方向を決められることをお勧めしています。
すぐに不動産売却しようとする不動産業者には十分ご注意ください!選択肢は1つだけではありません。また一人だけの意見で決めてしまってはいけません。