裕住宅(矢野裕三)は、不動産に関する免許・資格を取得、協会に加盟しております。

不動産に関する制度も毎年、少しずつ変わっていきます。お客様がより 満足のいく不動産取引ができるよう努めてまいります!!

土地・不動産に関しましては、どうぞ安心してお問合せください。

『宅地建物取引業者免許証』の取得

国土交通大臣又は、都道府県知事の免許を受けて宅地建物取引業を営む者のこと。不動産取引は、万一の場合には与える影響が大きく、特殊な取引なだけに、次の業務は免許を持った業者のみが営むことができるものとされている。(1)宅地/建物の売買/交換を自ら当事者として行うこと。(2)宅地/建物の売買/交換/賃借について、当事者を代理すること。(3)宅地/建物の売買/交換/賃借について、当事者に対して媒介を行うこと。また、1つの事務所に従業員5名毎に1名以上の専任の宅地建物取引主任者を置くことが義務づけられている。

国土交通大臣指定

『全国宅地建物取引業保証協会』への加盟

『不動産コンサルティング技能登録』

公益財団法人不動産流通近代化センターが国土交通大臣の登録を受けて実施する登録・証明事業です。
不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、登録要件を満たした者が、「不動産コンサルティング技能登録者」として登録されます。
「不動産コンサルティング技能登録証書」及び「不動産コンサルティング技能登録証」を交付されることにより、一定水準の知識及び技能を有していることを証明するものです。

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