法定相続情報証明制度
こんにちは。不動産・土地 相続アドバイザーの 裕住宅 矢野です。
この最近、被相続人の預金名義変更についての依頼が2・3件続いておりました。
複数の預金口座を持つ方は、各金融機関の預金名義変更の手続きをする前に
まず法務局にて【法定相続情報証明制度】をご利用の上で、法定相続情報一覧図を持参すると
手続きがスムーズに行えます。
投稿者プロフィール
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不動産業界に入り34年目になります。
お家を購入する・お家を売却する・お家の買い替えをする・お家を相続する等
大きな金額の方向づけは、わからないこと・不安も多いかと思います。
ご自身の要望は勿論の事、取り巻く家族の意向も吟味の上
且つ、税制の一長一短を踏まえた上での方向性決定をされるアドバイスをさせていただきます!
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